[医療] 基準調剤加算

基準調剤加算

届出の記載方法

基準調剤届出等の書き方を参照(ただし、これがどの都道府県でも当てはまるわけでもないし、正解もありません)

概要(調剤報酬点数表

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、基準調剤加算として所定点数に32点を加算する。
なお、区分番号00の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局においてのみ加算できる。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数(調剤基本料)に加算する。

なお、調剤基本料の特例(受付回数2500回↑、集中率90%↑)に該当する場合(受付回数4000回↑除く)にあっては、特例除外のただし書きに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局においてのみ加算できる。
  • 基準調剤加算・・・10点 → 12点 → 32点

■(2018.01.16) 基準調剤加算の次、国が求める薬局像を反映か:DI Online

■(2018.01.11) 利益の約1割が吹っ飛ぶ基準調剤加算の廃止:DI Online
---

0 件のコメント:

その他の記事